大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3397 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人馬場重記、同村上信金の上告趣意について。

論旨第一点には判例違反の主張があるけれども、援用の判例は本件とは異なつて

買収共謀者間の金円の授受に止まる場合であるから本件に適切でない。その余の論

旨中には憲法違反の語も用いてあるけれども、その実質は事実誤認、量刑不当及び

単なる訴訟法違反の主張に帰し適法な上告理由とならない。(なお第一審判決が「

公職選挙法二五二条一項所定の期間」と判示したのは正当であるから、原判決がこ

れを維持したのは当然である。論旨がこれは「二五二条二項」でなければならぬと

の誤つた前提の下に原判決を非難しているのは失当である)

弁護人馬場重記、同奥村又雄の追加上告趣意について。

論旨は名を憲法違反に藉りて実は単なる事実誤認、量刑不当の主張をするに過ぎ

ないものであるから、適法の上告理由とは認められない。また記録を精査しても刑

訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一二月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!